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経済産業省設置法 第三十六条

平成十一年法律第九十九号法律

第三十六条

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

  1. 附則第十八条第一項本文若しくは第四項、第二十四条第一項、第二十六条第一項若しくは第四項、第三十条第一項又は第三十二条第一項若しくは第四項の認可をしようとするとき。
  2. 附則第十八条第一項ただし書、第十九条第四項、第二十五条又は第三十一条の承認をしようとするとき。
  3. 附則第十九条第二項の規定による命令をしようとするとき。
  4. 附則第二十二条第一項又は第二十八条第一項の規定による指定をしようとするとき。
  5. 附則第二十二条第二項又は第二十八条第二項の規定による指定の解除をしようとするとき。
  6. 附則第二十三条第一項又は第二十九条第一項の許可をしようとするとき。

2委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

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