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経済産業省設置法 第三十五条 (ガス事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)

平成十一年法律第九十九号法律
(ガス事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)

第三十五条

電力・ガス取引監視等委員会(次条から附則第四十二条までにおいて「委員会」という。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第四条の規定による改正後の電気事業法第六十六条の三に規定するもののほか、次条から附則第四十条まで並びに第四十一条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2前項の場合において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の経済産業省設置法(以下この項及び附則第五十七条第二項において「新経済産業省設置法」という。)第六条第二項の表電力・ガス取引監視等委員会の項中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)」とあるのは「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)」と、新経済産業省設置法第十七条中「電気事業法第六十六条の三」とあるのは「電気事業法第六十六条の三及び電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三十五条第一項」とする。

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