第三十七条
委員会は、附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委任された附則第三十三条又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、みなしガス小売事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたみなしガス小売事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。