(広域漁業調整委員会) 第三十三条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定により置かれる太平洋広域漁業調整委員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会及び瀬戸内海広域漁業調整委員会は、水産庁に置かれるものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗