条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省設置法 第三十三条 (広域漁業調整委員会)

平成十一年法律第九十八号法律
(広域漁業調整委員会)

第三十三条

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定により置かれる太平洋広域漁業調整委員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会及び瀬戸内海広域漁業調整委員会は、水産庁に置かれるものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省設置法第三十三条(広域漁業調整委員会)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(水産政策審議会) 農林水産省設置法 目次 第三十四条(漁業調整事務所) →