(水産政策審議会)
第三十二条
別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で水産庁に置かれるものは、水産政策審議会とする。
2水産政策審議会については、水産基本法(平成十三年法律第八十九号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で水産庁に置かれるものは、水産政策審議会とする。
2水産政策審議会については、水産基本法(平成十三年法律第八十九号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。