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農林水産省設置法 第三十一条 (所掌事務)

平成十一年法律第九十八号法律
(所掌事務)

第三十一条

水産庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二号、第三号(業務及び会計の検査に係るものを除く。)、第四号、第五号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第三十三号、第三十四号、第三十五号(漁業信用基金協会の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)に係るものに限る。)、第三十九号、第四十八号、第六十七号から第八十三号まで、第八十五号及び第八十六号に掲げる事務をつかさどる。

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