(漁業調整事務所)
第三十四条
水産庁に、地方支分部局として、漁業調整事務所を置く。
2漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
- 一漁業に関する指導、漁業の取締りその他漁業調整に関すること。
- 二水産資源の保護及び培養に関すること。
3漁業調整事務所の名称及び位置は、政令で定める。
4漁業調整事務所の管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
水産庁に、地方支分部局として、漁業調整事務所を置く。
2漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
3漁業調整事務所の名称及び位置は、政令で定める。
4漁業調整事務所の管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。