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農林水産省設置法 第三十四条 (漁業調整事務所)

平成十一年法律第九十八号法律
(漁業調整事務所)

第三十四条

水産庁に、地方支分部局として、漁業調整事務所を置く。

2漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。

  1. 漁業に関する指導、漁業の取締りその他漁業調整に関すること。
  2. 水産資源の保護及び培養に関すること。

3漁業調整事務所の名称及び位置は、政令で定める。

4漁業調整事務所の管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。

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