(林政審議会)
第二十五条
別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で林野庁に置かれるものは、林政審議会とする。
2林政審議会については、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で林野庁に置かれるものは、林政審議会とする。
2林政審議会については、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。