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農林水産省設置法 第二十六条 (森林管理局)

平成十一年法律第九十八号法律
(森林管理局)

第二十六条

林野庁に、地方支分部局として、森林管理局を置く。

2森林管理局は、林野庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 管理経営計画の樹立その他の国有林野の管理経営を行うこと(国有林野と一体として民有林野の整備及び保全を行うことを含む。)。
  2. 民有林野の造林及び森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関すること。
  3. 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。

3森林管理局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。

4森林管理局の職員の服制は、農林水産省令で定める。

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