(所掌事務)
第二十四条
林野庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二号、第三号(業務及び会計の検査に係るものを除く。)、第四号、第五号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第三十三号、第三十四号、第三十九号、第四十八号、第五十五号から第六十六号まで及び第八十三号から第八十六号までに掲げる事務をつかさどる。
林野庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二号、第三号(業務及び会計の検査に係るものを除く。)、第四号、第五号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第三十三号、第三十四号、第三十九号、第四十八号、第五十五号から第六十六号まで及び第八十三号から第八十六号までに掲げる事務をつかさどる。