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農林水産省設置法 第二十三条 (任務)
平成十一年法律第九十八号
法律
(任務)
第二十三条
林野庁は、森林の保続培養、林産物の安定供給の確保、林業の発展、林業者の福祉の増進及び国有林野事業の適切な運営を図ることを任務とする。
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