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農林水産省設置法 第二十条 (北海道農政事務所)

平成十一年法律第九十八号法律
(北海道農政事務所)

第二十条

北海道農政事務所は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 第四条第一項第四号、第五号、第七号、第十号、第十一号、第十二号(輸出に係るものに限る。)、第十四号、第十五号、第二十四号、第二十五号、第五十号、第五十一号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第五十三号、第五十四号、第七十四号(水産物の流通の改善に係るものに限る。)及び第八十六号に掲げる事務
  2. 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。
  3. 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
  4. 農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。

2北海道農政事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。

3北海道農政事務所の内部組織は、農林水産省令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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