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農林水産省設置法 第二十一条
平成十一年法律第九十八号
法律
第二十一条
国家行政組織法
第三条第二項
の規定に基づいて、農林水産省に、次の外局を置く。
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この条文が参照している条文
国家行政組織法 第3条
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