(事務所若しくは事業所又はこれらの支所)
第十九条
農林水産大臣は、地方農政局の所掌事務のうち、第四条第一項第四十五号から第四十七号までに掲げる事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所を置くことができる。
2地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
農林水産大臣は、地方農政局の所掌事務のうち、第四条第一項第四十五号から第四十七号までに掲げる事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所を置くことができる。
2地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。