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農林水産省設置法 第十八条 (地方農政局)

平成十一年法律第九十八号法律
(地方農政局)

第十八条

地方農政局は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 第四条第一項第三号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十二号(輸出に係るものに限る。)、第十四号から第十六号まで、第十八号から第二十号まで、第二十一号(病虫害の防除及び家畜の衛生に係るものに限る。)、第二十二号、第二十三号から第二十八号まで、第三十号、第三十一号、第三十四号(助成に係るものに限る。)、第三十五号(農業信用基金協会の業務の監督に係るものに限る。)、第三十六号、第三十九号から第五十号まで、第五十一号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第五十三号、第五十四号、第七十四号(水産物の流通の改善に係るものに限る。)及び第八十六号に掲げる事務
  2. 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。
  3. 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
  4. 農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。

2地方農政局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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