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文部科学省設置法 第九条 (設置)

平成十一年法律第九十六号法律
(設置)

第九条

本省に、日本学士院を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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