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文部科学省設置法 第八条

平成十一年法律第九十六号法律

第八条

国立大学法人評価委員会については、国立大学法人法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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