条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省設置法 第十条 (日本学士院)

平成十一年法律第九十六号法律
(日本学士院)

第十条

日本学士院については、日本学士院法(昭和三十一年法律第二十七号)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省設置法第十条(日本学士院)について教えてください」と聞く
← 第九条(設置) 文部科学省設置法 目次 第十一条(地震調査研究推進本部) →