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文部科学省設置法 第十一条 (地震調査研究推進本部)

平成十一年法律第九十六号法律
(地震調査研究推進本部)

第十一条

地震調査研究推進本部については、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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