(火山調査研究推進本部) 第十一条の二 火山調査研究推進本部については、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗