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文部科学省設置法 第十二条 (日本ユネスコ国内委員会)

平成十一年法律第九十六号法律
(日本ユネスコ国内委員会)

第十二条

日本ユネスコ国内委員会については、ユネスコ活動に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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