条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省設置法 第十三条

平成十一年法律第九十六号法律

第十三条

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、文部科学省に、次の外局を置く。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省設置法第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(日本ユネスコ国内委員会) 文部科学省設置法 目次 第十四条(長官) →