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財務省設置法 第十五条 (財務事務所及び財務局、財務支局又は財務事務所の出張所)

平成十一年法律第九十五号法律
(財務事務所及び財務局、財務支局又は財務事務所の出張所)

第十五条

財務局及び財務支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務事務所を置く。

2財務事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3財務事務所の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

4財務大臣は、財務局、財務支局又は財務事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務局、財務支局又は財務事務所の出張所を置くことができる。

5財務局、財務支局又は財務事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

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