(財務事務所及び財務局、財務支局又は財務事務所の出張所)
第十五条
財務局及び財務支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務事務所を置く。
2財務事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3財務事務所の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
4財務大臣は、財務局、財務支局又は財務事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務局、財務支局又は財務事務所の出張所を置くことができる。
5財務局、財務支局又は財務事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。