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財務省設置法 第十四条 (財務支局)

平成十一年法律第九十五号法律
(財務支局)

第十四条

財務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務支局を置く。

2前項に定めるもののほか、財務支局は、金融庁設置法第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により財務支局に属させられた事務をつかさどる。

3財務支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

4財務支局の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

5前条第二項の規定は、第二項に規定する財務支局に属させられた事務について準用する。

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