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財務省設置法 第十三条 (財務局)

平成十一年法律第九十五号法律
(財務局)

第十三条

財務局は、財務省の所掌事務のうち第四条第一項第一号、第三号、第六号、第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十五号、第三十二号、第三十五号、第三十六号、第四十号、第四十一号、第四十二号(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。)から第四十六号まで、第六十一号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌し、並びに金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により財務局に属させられた事務をつかさどる。

  1. 国の予算の作成に関すること。
  2. 国家公務員の旅費の制度に関すること。
  3. 国内資金運用の調整に関すること。
  4. 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
  5. 財政融資資金の管理及び運用に関すること。
  6. 所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
  7. 金の政府買入れに関すること。

2財務局は、前項に規定する財務局に属させられた事務については、別に法令で定めるものを除き、金融庁長官の指揮監督を受けるものとする。

3財務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

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