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財務省設置法 第十六条 (税関等)

平成十一年法律第九十五号法律
(税関等)

第十六条

税関及び沖縄地区税関は、財務省の所掌事務のうち、第四条第一項第二十四号から第二十八号まで、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。

  1. 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
  2. 所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
  3. 金の輸出入の規制に関すること。
  4. 法令の規定によりその権限に属させられた内国税の賦課及び徴収を行うこと。

2税関及び沖縄地区税関は、前項に定める事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外国為替及び外国貿易法により、貨物の輸出又は輸入の取締りを行うこと。
  2. 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)により、貨物の輸出の取締りを行うこと。

3税関及び沖縄地区税関は、前項各号に掲げる事務については、経済産業大臣の指揮監督を受けるものとする。

4税関の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

5沖縄地区税関の位置及び管轄区域は、政令で定める。

6沖縄地区税関の内部組織は、財務省令で定める。

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