条文くん法令検索 AIに質問する

総務省設置法 第二十三条 (中央選挙管理会)

平成十一年法律第九十一号法律
(中央選挙管理会)

第二十三条

中央選挙管理会の権限、組織、委員の任命その他の事項については、公職選挙法、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省設置法第二十三条(中央選挙管理会)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(設置) 総務省設置法 目次 第二十三条の二(政治資金適正化委員会) →