条文くん法令検索 AIに質問する

総務省設置法 第二十二条 (設置)

平成十一年法律第九十一号法律
(設置)

第二十二条

本省に、中央選挙管理会を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、政治資金適正化委員会とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省設置法第二十二条(設置)について教えてください」と聞く
← 第二十一条 総務省設置法 目次 第二十三条(中央選挙管理会) →