(設置) 第二十二条 本省に、中央選挙管理会を置く。2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、政治資金適正化委員会とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗