条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
総務省設置法
› 第二十一条
総務省設置法 第二十一条
平成十一年法律第九十一号
法律
第二十一条
統計委員会については、統計法(平成十九年法律第五十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省設置法第二十一条について教えてください」と聞く
← 第二十条
総務省設置法 目次
第二十二条(設置) →