(政治資金適正化委員会) 第二十三条の二 政治資金適正化委員会については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗