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総務省設置法 第二十三条の二 (政治資金適正化委員会)

平成十一年法律第九十一号法律
(政治資金適正化委員会)

第二十三条の二

政治資金適正化委員会については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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