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人事院規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例) 第四条 (雑則)

平成十年人事院規則一―二四規則
(雑則)

第四条

この規則に定めるもののほか、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。

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