(規則九―八第四章から第六章までの規定の適用の特例)
第三条
前条第一項の規定により採用された職員に対する規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四章から第六章までの規定の適用については、規則八―一八(採用試験)第三条第四項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
前条第一項の規定により採用された職員に対する規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四章から第六章までの規定の適用については、規則八―一八(採用試験)第三条第四項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。