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人事院規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)
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人事院規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例) 第十一条 (雑則)
平成十年人事院規則一―二四
規則
(雑則)
第十一条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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