第二条
都市計画第一種ダム事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の規定による計画段階配慮事項についての検討については、ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第一号。以下「選定指針等省令」という。)第二条から第十条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第二条中「第一種ダム事業」とあるのは「都市計画第一種ダム事業」と、選定指針等省令第三条第一項中「第一種ダム事業」とあるのは「都市計画第一種ダム事業」と、「を実施しようとする者」とあるのは「に係る都市計画決定権者(以下「第一種ダム事業都市計画決定権者」という。)」と、同条第二項中「第一種ダム事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種ダム事業都市計画決定権者」と、「第一種ダム事業に」とあるのは「都市計画第一種ダム事業に」と、「実施しない」とあるのは「都市計画に定めない」と、選定指針等省令第四条第一項中「第一種ダム事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種ダム事業都市計画決定権者」と、「第一種ダム事業に」とあるのは「都市計画第一種ダム事業に」と、「第一種ダム事業の」とあるのは「都市計画第一種ダム事業の」と、「第一種ダム事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第一種ダム事業実施想定区域」と、「第一種ダム事業であって」とあるのは「都市計画第一種ダム事業であって」と、同条第二項中「第一種ダム事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種ダム事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第五条第一項及び第二項中「第一種ダム事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種ダム事業都市計画決定権者」と、「第一種ダム事業に」とあるのは「都市計画第一種ダム事業に」と、同項中「第一種ダム事業の」とあるのは「都市計画第一種ダム事業の」と、同条第四項から第六項までの規定中「第一種ダム事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種ダム事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第六条及び第七条第一項中「第一種ダム事業に」とあるのは「都市計画第一種ダム事業に」と、「第一種ダム事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種ダム事業都市計画決定権者」と、同項第三号中「第一種ダム事業」とあるのは「都市計画第一種ダム事業」と、同条第三項及び第四項中「第一種ダム事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種ダム事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第八条第一項中「第一種ダム事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種ダム事業都市計画決定権者」と、「第一種ダム事業に」とあるのは「都市計画第一種ダム事業に」と、同条第三項及び第四項中「第一種ダム事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種土地区画整理事業都市計画決定権者」と、同項中「第一種ダム事業に」とあるのは「都市計画第一種ダム事業に」と、選定指針等省令第九条中「第一種ダム事業を実施しようとする者は」とあるのは「第一種ダム事業都市計画決定権者は」と、「第一種ダム事業に」とあるのは「都市計画第一種ダム事業に」と、同条第二号及び第四号中「第一種ダム事業」とあるのは「都市計画第一種ダム事業」と、選定指針等省令第十条第一項中「第一種ダム事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種ダム事業都市計画決定権者」と、「第一種ダム事業に」とあるのは「都市計画第一種ダム事業に」と、同条第二項及び第三項中「第一種ダム事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種ダム事業都市計画決定権者」と、同項中「第一種ダム事業に」とあるのは「都市計画第一種ダム事業に」と、同条第四項中「第一種ダム事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種ダム事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。