(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条
第一種ダム事業を実施しようとする者は、第一種ダム事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種ダム事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種ダム事業の実施が想定される区域(以下「第一種ダム事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
- 一事業特性に関する情報
- イ第一種ダム事業の種類(第一種ダム事業に関し、国土交通大臣、都道府県知事若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の長が河川工事として行うもの、水道事業若しくは水道用水供給事業を経営し、若しくは経営しようとする者が行うもの、工業用水道事業を営み、若しくは営もうとする者が行うもの、土地改良事業として行うもの又は独立行政法人水資源機構が行うものの別をいう。第十三条第一項第二号において同じ。)
- ロ第一種ダム事業実施想定区域の位置
- ハ第一種ダム事業の規模
- ニその他の第一種ダム事業に関する事項
- イ
- 二地域特性に関する情報
- イ自然的状況
- ロ社会的状況
- イ
2第一種ダム事業を実施しようとする者は、前項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
- 一入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
- 二当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。