(計画段階配慮事項に係る検討)
第二条
第一種ダム事業に係る法第三条の二第三項の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第十条までに定めるところによる。
第一種ダム事業に係る法第三条の二第三項の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第十条までに定めるところによる。
事業者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に環境影響評価法第七条の規定に基づく方法書の公告を行っている対象ダム事業(ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二条第一項に規定する対象ダム事業をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後のダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「新ダム事業選定指針等省令」という。)第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2事業者が施行日前に環境影響評価法第十六条の規定に基づく準備書の公告を行っている対象ダム事業については、新ダム事業選定指針等省令第二条から第十九条第一項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3事業者は、施行日前においても、新ダム事業選定指針等省令第二条から第十八条までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新ダム事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。