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公営住宅等整備基準 第四条 (費用の縮減への配慮)

平成十年建設省令第八号府省令
(費用の縮減への配慮)

第四条

公営住宅等の建設に当たつては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

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