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公営住宅等整備基準 第三条 (良好な居住環境の確保)

平成十年建設省令第八号府省令
(良好な居住環境の確保)

第三条

公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとつて便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

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