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公営住宅等整備基準 第二条 (健全な地域社会の形成)

平成十年建設省令第八号府省令
(健全な地域社会の形成)

第二条

公営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

平成九年度分以前の予算に係る補助金(平成九年度分の予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付を受けて整備する公営住宅等については、なお従前の例による。

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