(趣旨) 第一条 この省令は、公営住宅及び共同施設(以下「公営住宅等」という。)の整備に関する基準を事業主体が条例で定めるに当たつて参酌すべき基準を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗