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公営住宅等整備基準 第五条 (位置の選定)

平成十年建設省令第八号府省令
(位置の選定)

第五条

公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

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