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公営住宅等整備基準 第十五条 (広場及び緑地)

平成十年建設省令第八号府省令
(広場及び緑地)

第十五条

広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

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