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公営住宅等整備基準 第十四条 (集会所)

平成十年建設省令第八号府省令
(集会所)

第十四条

集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

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