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公営住宅等整備基準 第十三条 (児童遊園)

平成十年建設省令第八号府省令
(児童遊園)

第十三条

児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

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