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公営住宅等整備基準 第十二条 (附帯施設)

平成十年建設省令第八号府省令
(附帯施設)

第十二条

敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

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