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公営住宅等整備基準 第十一条 (共用部分)
平成十年建設省令第八号
府省令
(共用部分)
第十一条
公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
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