条文くん法令検索 AIに質問する

公営住宅等整備基準 第十六条 (通路)

平成十年建設省令第八号府省令
(通路)

第十六条

敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公営住宅等整備基準第十六条(通路)について教えてください」と聞く
← 第十五条(広場及び緑地) 公営住宅等整備基準 目次