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装置型式指定規則 第九条の二 (勧告)

平成十年運輸省令第六十六号府省令
(勧告)

第九条の二

国土交通大臣は、指定製作者等がこの省令の規定に違反したときは、当該指定製作者等に対し、その是正のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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