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装置型式指定規則 第十条 (意見の徴取)
平成十年運輸省令第六十六号
府省令
(意見の徴取)
第十条
国土交通大臣は、法
第七十五条の三第六項
の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。
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この条文が参照している条文
道路運送車両法 第75条の3
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