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装置型式指定規則 第十条 (意見の徴取)

平成十年運輸省令第六十六号府省令
(意見の徴取)

第十条

国土交通大臣は、法第七十五条の三第六項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。

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