条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
装置型式指定規則
› 第九条
装置型式指定規則 第九条 (装置型式指定通知書等の交付)
平成十年運輸省令第六十六号
府省令
(装置型式指定通知書等の交付)
第九条
国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「装置型式指定規則第九条(装置型式指定通知書等の交付)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第4条の2
道路運送車両法 第75条の3
← 第八条(届出等)
装置型式指定規則 目次
第九条の二(勧告) →